大和市議会 > 2020-05-07 >
令和 2年  5月 臨時会−05月07日-01号
令和 2年  5月 臨時会−05月07日-目次

  • "広報委員会"(/)
ツイート シェア
  1. 大和市議会 2020-05-07
    令和 2年  5月 臨時会−05月07日-01号


    取得元: 大和市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-12
    令和 2年  5月 臨時会−05月07日-01号令和 2年  5月 臨時会               令和2年5月7日(第1日) 1.本日の出席議員           3.本日の市側出席者   1番  古 木  邦 明 君     市長      大 木    哲 君   2番  福 本  隆 史 君     副市長     井 上    昇 君   3番  小 田  博 士 君     副市長     金 子    勝 君   4番  河 端  恵美子 君     政策部長    小 林    心 君   5番  金 原  忠 博 君     総務部長    齋 藤  園 子 君   6番  野 内  光 枝 君     市民経済部長  鈴 木  真 吾 君   7番  布 瀬    恵 君     健康福祉部長  目 代  雅 彦 君   8番  山 崎  佐由紀 君     こども部長   樋 田  久美子 君   9番  山 本  光 宏 君     総務課長    篠 崎  光 義 君  10番  佐 藤  正 紀 君  11番  石 田    裕 君    4.議会事務局職員出席者  12番  堀 口  香 奈 君     事務局長    栗 栖  智 恵  13番  井 上    貢 君     事務局次長   田 口  健 一  14番  青 木  正 始 君     議事係長    久 保  諭 史  15番  中 村  一 夫 君     主査      今 泉  怜 子  16番  鳥 渕    優 君     主査      土 屋  紀 子
     17番  山 田  己智恵 君     主査      名 取  智 則  18番  町 田  零 二 君     主事      八 巻  祐 太  19番  古谷田    力 君  20番  国 兼  久 子 君  21番  安 藤  博 夫 君  22番  赤 嶺  太 一 君  23番  大 波  修 二 君  24番  高 久  良 美 君  25番  小 倉  隆 夫 君  27番  木 村  賢 一 君  28番  吉 澤    弘 君 2.本日の欠席議員  26番  平 田  純 治 君                 議  事  日  程              第1号                            令和2年大和市議会第1回臨時会第1日                             令和2年5月7日(木)午前9時開議 日程第 1 議席の変更について 日程第 2 会議録署名議員の指名 日程第 3 会期の決定 日程第 4 報告第 1号 専決処分の承認について(大和市介護保険条例の一部を改正する条例) 日程第 5 報告第 2号 専決処分の承認について(大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例) 日程第 6 報告第 3号 専決処分の承認について(令和2年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)) 日程第 7 報告第 4号 専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例) 日程第 8 報告第 5号 専決処分の承認について(大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例) 日程第 9 報告第 6号 専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号)) 日程第10 報告第 7号 専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号)) 日程第11 常任委員会委員の選任について 日程第12 議会運営委員会委員の選任について 日程第13 各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長互選結果報告について 本日の会議に付した事件 議席の変更について 会議録署名議員の指名 会期の決定 報告第 1号 専決処分の承認について(大和市介護保険条例の一部を改正する条例) 報告第 2号 専決処分の承認について(大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例) 報告第 3号 専決処分の承認について(令和2年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)) 報告第 4号 専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例) 報告第 5号 専決処分の承認について(大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例) 報告第 6号 専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号)) 報告第 7号 専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号)) 常任委員会委員の選任について 議会運営委員会委員の選任について 基地対策特別委員会委員の選任について 議案第23号 監査委員の選任について 広域大和斎場組合議会議員の選挙 各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長互選結果報告について 基地対策特別委員会の正副委員長互選結果報告について                   午前9時25分 開会 ○副議長(赤嶺太一君) ただいまの出席議員は27人で定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。これより令和2年5月大和市議会第1回臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。 ○副議長(赤嶺太一君) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 △日程第1、議席の変更についてを議題といたします。議席番号及び氏名を事務局に朗読させます。 ◎議会事務局次長田口健一君) 朗読いたします。  3番、河端恵美子議員を4番に、4番、金原忠博議員を5番に、5番、古谷田 力議員を19番に、6番、町田零二議員を18番に、7番、野内光枝議員を6番に、8番、布瀬 恵議員を7番に、9番、山崎佐由紀議員を8番に、13番、山本光宏議員を9番に、14番、小田博士議員を3番に、15番、山田己智恵議員を17番に、17番、木村賢一議員を27番に、18番、小倉隆夫議員を25番に、19番、青木正始議員を14番に、25番、井上 貢議員を13番に、26番、中村一夫議員を15番に、27番、平田純治議員を26番に変更するものでございます。  以上でございます。 ○副議長(赤嶺太一君) お諮りいたします。ただいま朗読いたしましたとおり、議席を変更することに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よってただいま朗読いたしましたとおり、議席を変更することに決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君)  △日程第2、会議録署名議員の指名をいたします。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、6番、野内光枝議員、16番、鳥渕 優議員、27番、木村賢一議員を指名いたします。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君)  △日程第3、会期の決定を議題に供します。本件につきましては、議会運営委員会において審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。――23番、大波修二議会運営委員長。  〔23番(大波修二君) 登壇〕 ◎23番(大波修二君) 議会運営委員会における審査の経過と結果について報告をいたします。  去る4月30日、委員9名出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。  今臨時会の会期につきましては、協議をした結果、本日1日と決定いたしました。  なお、付議される案件につきましては、既に配付されておりますとおり、専決処分の承認についての報告6件を上程し、審議をお願いしたい旨の説明を受け、これを了承いたしました。  また、本日、委員9名出席のもと議会運営委員会を開催し、追加1件について審議をお願いしたい旨の説明を受け、これを了承いたしました。  以上で報告を終わります。 ○副議長(赤嶺太一君) 委員長の報告が終わりました。お諮りいたします。委員長の報告では今臨時会の会期は本日1日であります。本件を委員長報告のとおり決定することに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認め、会期は本日1日と決定いたしました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) この場で暫時休憩いたします。                   午前9時33分 休憩                   午前9時34分 再開 ○副議長(赤嶺太一君) 再開いたします。 ○副議長(赤嶺太一君)  △日程第4、報告第1号、専決処分の承認について(大和市介護保険条例の一部を改正する条例)から △日程第10、報告第7号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号))まで、以上7件を一括議題に供します。  直ちに提案理由の説明を求めます。――市長。                〔市長(大木 哲君) 登壇〕 ◎市長(大木哲君) ただいま議題となりました報告第1号、専決処分の承認につきましては、介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴いまして、大和市介護保険条例の一部を改正する条例を同日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  改正内容といたしましては、所得の少ない第1号被保険者の保険料に対しまして行う減額賦課の保険料率を引き下げるものでございます。  次に、報告第2号、専決処分の承認につきましては、大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例を本年4月2日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  改正内容といたしましては、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、またはその感染が疑われることにより労務に服することができない場合に傷病手当金を支給することとするものでございます。  次に、報告第3号、専決処分の承認につきましては、令和2年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を本年4月2日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づきまして議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  補正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給に係る予算を早急に補正する必要により、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ666万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ218億6589万3000円としたものでございます。  歳出につきましては傷病手当金支給事業を追加するものでございまして、財源につきましては県支出金を充当するものでございます。  次に、報告第4号、専決処分の承認につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がなされたことに伴いまして、大和市おもいやりマスク着用条例を本年4月16日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  条例の内容といたしましては、市民一人一人が思いやりの心を持ってマスクを着用することが、自身のみならず周囲の人の健康被害防止に寄与することに鑑み、感染症等の予防及び拡大防止を図り、もって思いやりあふれる社会の実現に資するため、市及び市民の役割を定めるものでございます。
     次に、報告第5号、専決処分の承認につきましては、大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を本年4月16日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴いまして、本年5月から3か月間、市長につきましては給料月額の2分の1を、副市長及び教育長につきましては給料月額の10分の1をそれぞれ減額するものでございます。  次に、報告第6号、専決処分の承認につきましては、令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号)を本年4月24日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  補正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及びこれに伴う雇用の維持を目的として、神奈川県からの要請に協力し、休業または営業時間の短縮を行った市内中小企業者及び個人事業主に対する給付金の支給に係る予算を早急に補正する必要により、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億9030万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ785億8030万円としたものでございます。  歳出につきましては新型コロナウイルス感染症拡大防止および雇用維持給付金支給事業を追加するものでございまして、財源につきましては財政調整基金繰入金を充当するものでございます。  次に、報告第7号、専決処分の承認につきましては、令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号)を本年5月1日付で専決処分したものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  補正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る国の補正予算成立に伴い、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の支給に係る予算を早急に補正する必要により、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ245億6463万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1031億4493万1000円としたものでございます。  歳出につきましては特別定額給付金給付事業及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業を追加するものでございまして、財源につきましては国庫支出金を充当するものでございます。  以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(赤嶺太一君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。  報告第1号外6件について質疑はありますか。――9番、山本光宏議員。                〔9番(山本光宏君) 登壇〕 ◆9番(山本光宏君) 質疑に先立ちまして、今回の感染症によって亡くなられた方々に衷心よりお悔やみ申し上げますとともに、治療中の方々に対しお見舞いを申し上げます。同時に、医療関係の方々をはじめとした感染症対策に日夜奮闘されておられる方々に対し、深い感謝の意を表します。  さて、大和市おもいやりマスク着用条例につきまして質疑をさせていただきます。  なお、時間短縮のため、装飾を排した質問とさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。市長には、弁を弄することなく、誠実なる答弁を期待いたします。  論点は6つ、1つ、このような内容であれば、条例でなく、宣言で十分であると考えるが、なぜ条例としたのか。  1つ、議会での議論や議決を経ることなく、専決処分とした理由は何か。  1つ、4月17日の東京新聞の記事によると、本条例は市民にマスク着用の徹底を呼びかける条例であるとのこと。マスク着用の徹底をどのようにして成し遂げるのか。  1つ、同新聞記事によると、1918年、スペイン風邪が猛威を振るった際、アメリカ・サンフランシスコで同様の条例が施行され、効果を上げたことを参考にしたとのことだが、どういった点を参考にしたのか。  1つ、同条例制定時、サンフランシスコ市はサンフランシスコ市赤十字社が1個10セントでマスクを販売した。今回でも福井県では県民向けにマスク購入をあっせんしている。現在においても思うようにマスクの入手ができていない市民の方もいらっしゃるが、そういった方々に対しどのような支援が必要であると考えるのか。  1つ、マスク着用によって口や表情が隠れてしまうと、聴覚障害者の方々は意思疎通が困難になってしまうそうです。そういった方々に対し市はどのような支援が必要であると考えるのか。  以上6点につきお答えください。 ○副議長(赤嶺太一君) 答弁を求めます。――健康福祉部長。              〔健康福祉部長目代雅彦君) 登壇〕 ◎健康福祉部長目代雅彦君) 山本議員の御質問にお答えいたします。  1番目、大和市おもいやりマスク着用条例について御質問がありました。1点目、条例ではなく、宣言で十分と考えるが、なぜ条例としたのかとの御質問にお答えいたします。  本市の宣言はどのような状況下でもその宣言の趣旨が生きているものであり、本条例のように感染症等の流行期間のみ効力を生じるものはなかったため、状況を確認、明確にできる条例といたしました。  2点目、議会での議論や議決を経ることなく、専決処分とした理由は何かについてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する中、本市としても、遅滞なく感染症対策を進めることが重要でございます。本条例において感染拡大の防止に向けた市民へのメッセージを速やかに発信する必要から、専決処分として行ったものでございます。  3点目、マスク着用の徹底をどのように成し遂げるのかについてお答えいたします。  思いやりの啓発を前提としつつ、市のホームページ、広報や看板の設置など様々な機会を捉えてマスク着用を呼びかけてまいります。  4点目、スペイン風邪が猛威を振るった際、サンフランシスコの条例が効果を上げたとのことだが、どういった点を参考にしたのかについてお答えいたします。  当時、サンフランシスコ市でマスク着用条例が制定されたことにより、感染の拡大防止に大きな効果がもたらされたと言われています。この点を参考にして条例を制定いたしました。  5点目、マスクを入手できない市民にどのような支援が必要であると考えるかについてお答えいたします。  現在、本市では、御自身でマスクを作る際の作り方や、作り方を動画やポスターで分かりやすく伝えていくなど、手作りマスクの着用も呼びかけているところでございます。条例の制定後、これまで手作りのマスクの寄附も受けているところであり、マスク着用の機運や関心は十分高まっているものと捉えております。  6点目、聴覚障害者コミュニケーションに対する市の見解はについてお答えいたします。  手話によるコミュニケーションにおいては、表情や口の動きも重要な伝達手段となっていることから、透明なフェースガードを使用するなど、それぞれが工夫していらっしゃるようでございます。 ○副議長(赤嶺太一君) ほかに質疑はございますか。――山崎佐由紀議員。                〔8番(山崎佐由紀君) 登壇〕 ◆8番(山崎佐由紀君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)についてお伺いします。  新型コロナウイルスの拡大により、現在は人と接する場所でマスクを着用するのは常識となっています。大和市は広報等で今までもマスク着用せきエチケットや小まめな手洗いの重要性などについて注意喚起を行ってきました。条例の趣旨説明によると「大和市では、感染予防に寄与するとともに、こうした日本人の思いやりの心をいつまでも大切にするため、『大和市おもいやりマスク着用条例』を制定しました」とのことです。  質問いたします。今や常識となっているマスク着用についてなぜわざわざ条例を制定したのでしょうか、その理由を教えてください。  また、条例は自治体における法律の意味合いを持ちます。この条例は罰則規定を設けていませんが、条例を制定することにより、市民のマスク装着に対する過剰反応が危惧されます。マスクをしていない人に対して非難を浴びせるなど、条例を引き合いに出した言動を行う市民が出る可能性があると考えます。マスクは、もし自分が感染していた場合、くしゃみやせきなどによる飛散を予防することで、感染症を拡大させない効果を持つと言われています。国立感染症研究所は、マスクなしに1メートル以内で15分以上会話し、相手が2日後に発症すれば濃厚接触者になるおそれが高まると見解を示しています。つまりマスクは、自分が感染している可能性があり、人が近くにいる場合にのみ使用する意義があるものです。現状は自分が感染している可能性は誰でもあるため、多くの人がマスクを着用しています。ただ、せきやくしゃみがない人が1人で自家用車に乗っていたり、周りに人がいない戸外にいる場合にはマスクは必要あるでしょうか。マスクの着用により感染予防の効果があると思っている人もいるようですが、現在拡大している新型コロナウイルスに対しては感染予防の効果は期待できないというのが科学者の見解です。ずっとマスクをしていれば感染の可能性が減るというわけではないのです。マスクをつけましょうと呼びかけるより、なぜ、何のためにマスクをつけたほうがいいのかということを正しく伝えていくことが、マスクをつけているから大丈夫というような誤った行動へ結びつかないようにしていくためには重要です。  大和市民はそうであってほしくはありませんが、市民が過剰反応した場合、本来マスクをする必要のない場所でマスクをしていない人に対しても条例を守っていないと非難し、あの人はこうだったと他の人にうわさを流すなど、監視社会につながる言動を行ってしまう可能性があります。また、マスクをしなくてはいけないとの過剰反応から、マスクの買いだめなどが加速し、供給不足をさらに加速させていく可能性もあります。マスクが欲しいと思っても、購入が難しい状況はいまだ続いています。条例を出すのならマスク着用の必要のない場所を明確にし、市民が過剰に反応してしまった場合でも、批判に対して科学的に答えられるような情報が必要です。  質問します。市としてマスク着用が必要と考えている場所はどのようなところでしょうか。また、基本的にはマスク着用が必要でない場所はどのような場所でしょうか。  この条例は、平たく言えばマスク着用御協力のお願いをするだけのものですが、広報を行う、あるいは看板を作るなど予算計上が必要になる事態も考えられます。  質問します。この条例発布により今後発生する予算はあるのでしょうか。  質問を終わります。 ○副議長(赤嶺太一君) 答弁を求めます。――健康福祉部長。                〔健康福祉部長目代雅彦君) 登壇〕 ◎健康福祉部長目代雅彦君) 山崎議員の御質問にお答えいたします。  1番目、大和市おもいやりマスク着用条例について御質問がありました。1点目、マスク着用について、なぜ条例を制定したのかとの御質問にお答えいたします。  マスクの着用は感染拡大の防止に一定の効果があると言われておりますが、市内では今なおマスクを着用していない方が散見されます。市民一人一人がマスクを着用し、自身のみならず、周囲の人の健康にも気を配ることにより、思いやりあふれる社会の実現を目指そうという市としての強い思いを発信するため、条例として制定したものでございます。  2点目、マスク着用が必要な場所と必要でない場所はどのようなところかとの御質問にお答えいたします。  本条例は、マスクの着用が自身のせきやくしゃみによるウイルスの飛散を防ぐ効果があることを十分に理解いただき、思いやりの心、利他の精神を啓発していくものでございます。市民の皆様にはぜひ思いやりの心を持って行動していただき、思いやりあふれる社会を実現させていきたいと考えております。  3点目、予算化についてお答えいたします。  市民への周知等については、やまとニュースホームページなどを活用しているほか、市内の公共施設等に設置した啓発看板についても、広報、啓発に係る予算の範囲内で設置しているところでございます。  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大が一定程度落ち着き、マスクの供給が通常時に戻ってきた際には、将来の感染症対策としてマスク100万枚を備蓄していくことも考えており、その際は新規に予算化を検討いたします。 ○副議長(赤嶺太一君) ほかに質疑はありますか。――3番、小田博士議員。                〔3番(小田博士君) 登壇〕 ◆3番(小田博士君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)に対する質疑を行います。  質疑の前に問題意識を簡単に述べさせていただきます。  この条例は専決処分で行われております。ただ、日本の地方自治は議会制民主主義を基本としており、議会に諮るのが大前提でございます。地方自治法では、第179条と第180条で緊急専決処分と委任専決処分を規定していることは承知しております。新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が発令されている現下において、市民サービスの低下を招かず、スピーディーに施策を展開するために一定程度の専決処分はやむを得ないと考えます。  一方、専決処分の乱発は、議会制民主主義や議会の意義、役割を否定することにつながりかねず、その適否については慎重な精査が求められると考えます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  おもいやりマスク着用条例は罰則規定もなく、理念条例と位置づけられます。なので、緊急性は薄いと考えられます。マスク着用を啓発するのは通常の施策でもできますし、強調したいならマスク着用宣言でも事足ります。仮に条例にする場合でも、条例を臨時議会に諮るという前提で記者会見を4月中旬に行うこともできたはずです。なので、私は理念条例を専決処分するということが理解できませんし、議会制民主主義を否定するものだと捉えております。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  さて、本条例では、市民に対しマスクの着用を求めています。マスクは飛沫拡散を抑止する効果が期待されます。政府の専門家会議では、5月4日になって、無症状の感染者が他人にうつさないようにという意味でマスク着用を要請しました。ただ、残念ながらマスクにウイルスを防御する効果はありません。政府が作成したビラでも「感染している人からの飛沫を防ぐ効果は期待できないので、過信しないようにしてください」と指摘しています。マスク着用は無症状の感染者が他人にうつさないという意味において政府の専門家会議も推奨を始めましたが、感染防止で最も有効なのは手洗いであります。そもそもマスク着用はエチケットやマナーに属するものであり、地域の法律として捉えられる条例にはなじまないのではないでしょうか。また、条例制定をきっかけに、マスクを着用していない人に対する入店規制を行うお店も出始めました。私は行き過ぎだと感じます。マスク着用を重視するならば、供給を行うことが先決だと考えます。  そこで、7点質問いたします。  1、専決処分の適用に関する市の考え方、スタンスはどのようなものであるか。  2、本条例にはせきエチケットや手洗いの言及がなく、マスク着用に限って努力義務を定めています。マスク着用に限定して条例化した理由は何か。  3、本条例では、マスク着用を求める期間として「感染症等のまん延が予測されるとき又はまん延しているとき」としています。本条例における「感染症等」とは何を想定しているのでありましょうか。パンデミック宣言されるような社会問題化する感染症のことなのでしょうか。それとも毎年発生する季節性インフルエンザも含まれるのでしょうか。  4、新型コロナウイルス感染症において、マスク着用を求める期間はいつまでと想定しているのでしょうか。大和市が所在する神奈川県に対する緊急事態宣言が発令されている期間中なのでしょうか。  5、マスク非着用者に対する入店規制について市はどう考えているのでしょうか。推奨しているのでしょうか。そこまでは求めていないのでしょうか。事業者の判断に任せるのでしょうか。  6、マスクの供給不足が続く中で、着用したくてもできない市民もいます。本条例はマスクをしていない市民は思いやりがないとも読めますが、市の見解はどうでしょうか。そもそも条例が規定する「思いやりあふれる社会の実現」とは何でしょうか。  7、本条例では、市の役割として意識の啓発や必要な施策推進を定めておりますが、市はマスクについて今後どのような施策を行っていく考えでしょうか。今後、市民にマスクを供給するのであれば、供給量や時期についての見通しはどうでしょうか。  以上で質疑を終わります。 ○副議長(赤嶺太一君) 答弁を求めます。――健康福祉部長。              〔健康福祉部長目代雅彦君) 登壇〕 ◎健康福祉部長目代雅彦君) 2番目、大和市おもいやりマスク着用条例について御質問がありました。1点目、マスク着用に限定して条例化した理由についてお答えいたします。  新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症の予防には、当然のことながらマスクの着用だけでは不十分であり、せきエチケットや手洗いなども重要であると捉えております。しかしながら、このたび制定した条例では、市民の皆様にお願いすること全てを網羅するのではなく、いわば象徴的なものとしてマスクの着用を掲げたものであり、感染症が流行している状況下においては、自分自身のみならず、周囲への思いやりを持って行動することが感染症の拡大防止につながると考えております。  2点目、本条例における感染症等の定義についてお答えいたします。  本条例におきましては、感染症等を主に、飛沫または接触での感染経路により、ウイルスが鼻、口等から侵入することに起因して罹患する疾病と捉えております。  3点目、マスク着用を求める期間についてお答えいたします。  本条例におきましては、感染症等の蔓延が予測されるときや蔓延したときから収束するまでの期間を想定しており、その間はマスクの着用を心がけることを呼びかけてまいりたいと考えております。  4点目、マスク非着用者に対する入店規制についてお答えいたします。  マスクの着用を強いるのではなく、市民一人一人が思いやりの心を持って着用していただくことが感染症の予防や感染拡大を防止し、思いやりあふれる社会の実現に資するという本条例の目的にかなうものであると考えております。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、引き続き、思いやりを持ってマスクを着用していただけるよう啓発に努めてまいります。  5点目、マスクをしていない市民に対する市の見解と条例が規定する「思いやりあふれる社会の実現」とは何かとの御質問にお答えいたします。  このたびのような感染症等の流行時にマスクという身近なものを着用することで、自身のみならず、周囲の人の健康被害を防ぐことにもつながることから、利他の精神で着用することが思いやりそのものであると考えております。いまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中においては、ぜひとも市民一人一人が思いやりの心を持って着用していただくという小さな行動の積み重ねが「思いやりあふれる社会の実現」につながっていくものと考えております。  6点目、市はマスクについて今後どのような施策を行っていくのかとの御質問にお答えいたします。  まずは、マスク着用の呼びかけと同時に、自家製マスクの作り方について、やまとニュースや広報やまと、ホームページ等を通じ、さらなる周知を図ってまいります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大が一定程度落ち着いた際には、将来の感染症対策としてマスク100万枚を備蓄していくことも考えております。 ○副議長(赤嶺太一君) 答弁を求めます。――総務部長。               〔総務部長(齋藤園子君) 登壇〕 ◎総務部長(齋藤園子君) 1番目、専決処分について御質問がありました。  本市の専決処分は、地方自治法の規定に基づき、普通地方公共団体の長において、議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときに行っております。 ○副議長(赤嶺太一君) ほかに質疑はありますか。――11番、石田 裕議員。                〔11番(石田 裕君) 登壇〕 ◆11番(石田裕君) 議員番号11番、虹の会、石田裕。報告第6号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号))について質疑を行ってまいります。  今回の補正予算は、市のほうの提案理由としては「新型コロナウイルス感染症拡大防止及びこれに伴う雇用の維持を目的として、神奈川県からの要請に協力し、休業又は営業時間の短縮を行った市内中小企業者及び個人事業主に対し給付金を支給するため、予算を早急に補正する必要による」ということから、今回緊急的に補正予算が組まれたと理解をしております。まず、この市長の判断に関しまして私は非常に高く評価をしておりますし、なお一層、この制度がしっかりと活用されるために質疑を行っていきたいと思っております。  この補正予算ですが、内容は2種類ございまして、50万円給付のものと20万円の給付で2種類ございます。どういった違いがありますかというと、まずは県の出している休業要請もしくは時間短縮等の要請に従っている。これが大前提の条件であり、加えて雇用保険の適用の事業者になっていること、また、国の雇用調整助成金を利用していることといったことが確認されています。こちらが50万円の給付。それ以外、国の雇用調整助成金や雇用保険の適用事業者ではない方々に関しては20万円と。この内訳、市は予算を算定する際に、まずは50万円の給付金に関しては対象業者が900事業所、それ以外が200事業所ということで今回4億9030万円。この30万円の端数に関しては、申請に関わる事務手続に係る予算で30万円ということで算定されています。  大きな問題点として、この50万円の条件になっている雇用調整助成金と言われるものが、先日ニュース等でも報じられましたが、2月14日以降、相談件数約19万1702件。実際に申請された件数が2541件、実際に支給が決まったのは282件と、相談件数に対して実際に給付に至っている割合は0.1%ほどと非常に時間がかかり、非常に手間がかかってしまう。また、ハードルが非常に厳しく高いということが想定され、市の今回の協力金の申請期間というのが5月7日本日から6月30日までと非常にタイトであります。こういった周知を広げていく間に、もう既に申請をされている方々もいらっしゃると思いますけれども、恐らく非常に難しい状況があるということですね。こういった多くの事業者が利用することが難しいものを含んでいるということを前提に質問を聞いていただきたいと思います。  伺います。まず、制度の周知方法について、緊急事態に関わる情報であることから、防災無線での周知が必要だと思いますが、利用はできないでしょうか。
     次に、外国人事業者についてです。外国人事業者の情報取得や申請が非常に困難であることが予想されます。これに対して支援が必要であると考えるが、いかが考えているでしょうか。  次に、雇用調整助成金を助成したことについて、国の雇用調整助成金は、相談件数に対して給付の割合が約0.1%ほどと非常に少なく、制度の複雑さや審査に多くの時間を費やすことが問題視されています。なぜこうした対象者の多くが受給困難な条件を設定したのか、お答えください。  質問は以上です。 ○副議長(赤嶺太一君) 答弁を求めます。――市民経済部長。              〔市民経済部長(鈴木真吾君) 登壇〕 ◎市民経済部長(鈴木真吾君) 石田議員の御質問にお答えいたします。  1番目、大和市新型コロナウイルス感染症拡大防止および雇用維持給付金について御質問がありました。1点目、制度の周知方法についてと、2点目、外国人事業者については、関連がありますので一括してお答えいたします。  大和市新型コロナウイルス感染症拡大防止および雇用維持給付金の周知につきましては、市ホームページへの掲載をはじめ、大和商工会議所会員事業所宛てに郵送でのチラシ配付や市内全世帯にポスティングしたチラシにも事業者向けの相談窓口をお知らせするなど、積極的かつ丁寧に周知を図っているところでございます。また、外国人事業者に対する周知や相談につきましては、大和市国際化協会と連携を図りながら対応しております。  3点目、雇用調整助成金を条件にしたことについてお答えいたします。  この給付金は、大和の雇用を守ることを最大の目的として本市が独自に創設したものであり、雇用を守ることで従業員の皆様の生活を、ひいては大和の経済を守ることにつながると捉えております。具体的には、県からの休業要請と協力金を受けた事業者で、かつ国の雇用調整助成金の特例措置を利用していることを条件として50万円を支給させていただきます。国の雇用調整助成金につきましては、今後、申請などの簡素化も検討されていることは承知をしており、本市の雇用維持給付金と併せて実施することが新型コロナウイルスの感染が落ち着いた後の本市の経済活動の復活にも大きく寄与するものと考えております。 ○副議長(赤嶺太一君) ほかに質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 質疑を終結いたします。 ○副議長(赤嶺太一君) この場で暫時休憩いたします。                   午前10時15分 休憩                   午前10時17分 再開 ○副議長(赤嶺太一君) 再開いたします。 ○副議長(赤嶺太一君) お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第1号外6件については会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よって報告第1号外6件については委員会付託を省略することに決しました。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。  日程第4、報告第1号、専決処分の承認について(大和市介護保険条例の一部を改正する条例)について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第1号、専決処分の承認について(大和市介護保険条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立全員であります。よって報告第1号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 日程第5、報告第2号、専決処分の承認について(大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例)について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第2号、専決処分の承認について(大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立全員であります。よって報告第2号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 日程第6、報告第3号、専決処分の承認について(令和2年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第3号、専決処分の承認について(令和2年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立全員であります。よって報告第3号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)について討論に入ります。まず反対討論。――23番、大波修二議員。                〔23番(大波修二君) 登壇〕 ◆23番(大波修二君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)について反対の討論をいたします。  政府は緊急事態宣言の対象地域を全国とし、5月31日まで延長することを決定しました。最初に緊急事態宣言の対象となった東京都や神奈川県を含む13都道府県が特定警戒都道府県となって、これまでと同様、私的な権利の大幅な自粛が求められます。ただ、問題は、感染しているかどうかを調べるPCR検査が他国に比べて極端に少ないということが言われています。実際の感染者数は、確認されたとして発表される数よりもはるかに多いのではないかと疑問は残ります。感染者の数は氷山の一角で、実際は10倍以上いるかもしれないと強調する専門家もいます。新型コロナウイルス感染者の約8割は、症状がなかったり、軽かったりすると言われています。そうした人は自分が感染していることに気がつかずに、周囲に感染を広げているおそれがあると言われています。早く見つけて、感染状況の正確な把握を急がなければならない、実効性のある感染拡大防止づくりにも欠かせないはずであります。  日本の検査数はどれだけ少ないかといいますと、人口1000人当たりの検査数は、経済協力開発機構、OECDによると、4月28日時点で1000人当たり1.8人と加盟国中最低レベルで、イタリアの29.7人、ドイツの25.1人に比べて10分の1という低さであります。11.7人の韓国に比べてもはるかに水をあけられています。広範な検査をしない日本の感染は正確に把握するのが困難だと在日米国大使館が指摘をしています。伸び悩みの背景には、窓口となる保健所などの人材や検査器具、あるいは防護服、マスクといった資材の不足があり、政府が早くから都道府県などと連携して調査体制の拡充を図っていれば検査数はすぐに増やせたのではないか、もっと有効な政策が取れたのではないかと言われています。外国では病院の野外にテントを建てて、防護服を着たスタッフが発熱などの症状のある市民の検査、検体取得に応じています。車に乗ったまま検体を採取するドライブスルー方式を導入し、1日の検査件数は1万件を超えました。感染発見後の早期の隔離、治療に努めていると言えます。  日本は、感染を心配する人に無理を言って、診療を抑制している実態があります。政府の基本方針は、地域の患者が大幅に増えた場合、軽症は自宅での安静、療養を原則としています。死者や重症者を出さないため、高齢者や基礎疾患のある人の受診を優先するためだという理由であります。必要な検査を行わないで、検査を抑制している、医療崩壊を防ぐためには仕方がないと言って、必要な人に適切に検査できる体制をつくってこなかった。シカゴ大学の山口一男教授は、このPCR検査体制の早急な改善が求められていますと言っています。このままでは新型コロナウイルスでの死者数は、年間10万人前後に上ると言われる一般の肺炎の死亡者の中に隠れてしまうという分析をしています。  また、厚生労働省は、今月6日に新型コロナウイルス感染症患者の療養場所に関する全国調査の結果を発表しました。患者全体が8711名のうち、入院患者が5558名と最多です。自宅で療養している人は1984名で、ホテルなどの宿泊施設にいる862名の2倍以上だったということが分かりました。軽症者や無症状の人の療養先は宿泊施設を基本とするという国の方針に対して、自宅にとどまる患者が実に多いことが明らかになりました。明らかに家庭では感染リスクが大きいということが分かる結果発表であります。  さて、マスクを取り巻く現在の状況でありますけれども、経済産業省によりますと、マスクの供給量は現在月に約7億枚を超える程度であると言われています。2月時点の4億枚から比べるとかなり増えています。これに対して、実際にどのぐらいの需要があるかというと、政府も把握できていません。メーカーへの注文などから判断すれば、供給量をはるかに上回る需要があると見られています。例えば国民1人が毎日1枚使うとなると月に約30億枚以上の数が必要になるという計算であります。したがって、作っても作っても追いつかない状況であります。これには世界的なマスク争奪戦があり、価格が高騰していることが影響しています。  さて、マスクの効果については、WHO、世界保健機関のホームページで予防のためにマスク着用すべきかという設問を設けています。この中では、マスクだけでは感染を防ぐ保証はないとして、貴重な資源を無駄にせず、また、間違った使い方をしないためにも、症状のある人だけがマスクをするように呼びかけています。また、マスク使用のアドバイスには、マスクで予防できるという科学的根拠はないため、症状がない場合にはマスクは必要ないという形で書かれています。また、アメリカでは、CDC、アメリカ疾病対策予防センターで、インフルエンザが大流行した際の備えとして用意されたガイドラインで、新型コロナウイルスが大流行した際にも有効だという紹介をしています。しかし、その中では、特別な状況にない限り、感染を避けるという目的で症状のない人がマスクを着用することは奨励しないとしています。マスクだけでは予防効果はあまり期待できない。しかし、人混みの中など、一定の環境ではある程度の予防に役立つかもしれない。しかし、科学的なエビデンスは存在しないとしています。  一方、日本の見解は、症状のある人がせきやくしゃみによる飛沫の飛散を防ぐために、不織布製のマスクを積極的に着用することが奨励されるとして、(1)咳・くしゃみなどの症状のある人が使用する場合として「咳・くしゃみなどの症状のある人は、……やむを得ず外出する際には、咳・くしゃみによる飛沫の飛散を防ぐために不織布製マスクを積極的に着用することが推奨される」。(2)健康な人が不織布製マスクを使用する場合「マスクを着用することにより、机、ドアノブ、スイッチなどに付着したウイルスが手を介して口や鼻に直接触れることを防ぐことから、ある程度は接触感染を減らすことが期待される。また、環境中のウイルスを含んだ飛沫は不織布製マスクのフィルターにある程度は捕捉される。しかしながら、感染していない健康な人が、不織布製マスクを着用することで飛沫を完全に吸い込まないようにすることは出来ない」としています。  この条例の問題は3つあって、1つは、マスクが現在足りないという状況、現在、世界中で、そして日本で、深刻な感染者、感染症状の人に献身的に立ち会っている医療従事者にマスクが行き渡らないという状況があるということです。内閣は本当に必要な部門に供給できていない、統制が取れないという状況になっている。そういう中でのマスクをつけなさいという条例は、ちょっと問題があるのではないか。  2番目は、マスクをしない人は条例違反と言われ、一般の人でも、買いたくても、現在は買えない状況にある。したがって、自分で作る場合は別でありますけれども、条例違反としてレッテルを貼られる。さらに、感染のリスクを下げるべき人たち、つまり持病があったり、高齢であったり、また、ウイルスに感染しやすくなっている妊婦であったり、感染症のハイリスクとされている人たちも、マスクが買えないというこの現状をどう見るかということであります。私も昨日薬局に行って買い求めたわけでありますけれども、まさにほとんどマスクはないという状況であります。  3点目、したがって、この条例は感染拡大を防止しようとする市民の感情に訴える効果があり、現在は新型コロナウイルス感染症がいつ収束するか、分からない状態であるわけでありますので、世論全体が感情的になっている、つけていない人に対する敵対的な行動がちらほら発生をしているような状況があるわけです。さらには、内部対立を先鋭化させる要因をつくるこのマスクを着用する条例は、科学的な観点から見たら、効果にちょっと問題があるということになるのではないかということを考えるわけであります。したがって、私はこの条例について大きな疑問を持たざるを得ないということで、反対の討論とします。 ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に反対討論。――9番、山本光宏議員。                〔9番(山本光宏君) 登壇〕 ◆9番(山本光宏君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)について反対の討論をさせていただきます。  冒頭に申し上げておきますが、この条例の目的である「感染症等のまん延が予測されるとき又はまん延しているときに、市民一人一人が思いやりの心をもってマスクを着用することが、自身のみならず周囲の人の健康被害防止に寄与することに鑑み、感染症等の予防及び拡大防止を図り、もって思いやりあふれる社会の実現に資する」こと自体に反対するものではありません。むしろ、そのことには大いに賛成をしたいところであります。しかしながら、あまりにもこの条例はずさんでいいかげん、投げやりで中途半端な代物であることから、反対とさせていただく次第です。  本条例は本年4月16日に、専決処分により、議会の議決を経ずに公布、施行されました。もちろん新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言が発令されているなどの事情から、専決やむなしという意見があるのは承知をしております。しかしながら、果たして専決処分とすべきだったのでしょうか。あるいはこのようなずさんでいいかげん、投げやりで中途半端な条例を案として議会に諮るとなると、会議が紛糾あるいは否決されてしまうことを懸念し、専決処分としたのではないかと邪推をしてしまいます。そもそも専決処分は、使い方を誤れば、議会制民主主義や地方自治における議会の役割を損なってしまう、いわば劇薬であり、その扱いは慎重であってしかるべきです。その観点から見れば、私は本専決処分を承認することに賛成できません。  この条例は、第1条は目的、第2条は定義、第3条は市の役割、第4条は市民の役割といった、以上4条の条文から成り立っていますが、目的や定義はともかく、内容と呼べるのは市の役割と市民の役割を定義した第3条と第4条です。しかるに、その中身たるや、第3条「市は、マスクの着用に係る意識の啓発等、この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するものとする。」、第4条「市民は、この条例の目的を達成するために、マスクの着用を心がけるよう努めるものとする。」という、何ら具体性がなく、わざわざ条例に記すべきものであるとは思えない代物です。どうしても市民の皆様方へこういったことをお伝えしたいのであれば、大和市おもいやりマスク着用宣言とでも銘打った宣言で十分ではないでしょうか。行政としてこのような条例を制定することにリソースを割くのではなく、執行権があるのですから、数か月前からいまだ続いているマスクの品薄状態の解消を図る手だてを講じることを優先するなど、すべきではないでしょうか。例えば大阪府泉大津市は繊維のまちとして有名ですが、地元の繊維メーカーと小売店の協力のもと、泉大津マスクプロジェクトを稼働させ、高品質布製マスクを市民が手に入れることができるようにしました。あるいは、福井県は、マスクが県民に行き届くようにマスク購入券を県内全世帯に送って、購入をあっせんしています。既製品のマスクではなく、手作りマスクの着用促進の手だても広く衆知を結集すればもっといろいろと手段があるのではないでしょうか。  翻って、我が大和市はどうでしょうか。大和市ホームページを開いたとき、一番最初に目に入ってくるのは「感染症対策をしましょう」という言葉と、手洗い、せきエチケットのイラスト。それはそれでよいのですが、なぜここにマスク着用がないのでしょうか。このイラストは、首相官邸ホームページをもとに、大和市作成だそうです。ならば、マスクをしましょうとの文言とイラストを追加することなど造作もないはずです。そもそも感染症の予防という観点から見た場合、マスクの着用そのものは、その効果が疑わしい、むしろ手洗いの推奨のほうが効果的であるわけですが、本条例ではそのことには一切触れていません。厚生労働省の「新型コロナウイルスを防ぐには」と題したサイトでは、「日常生活で気を付けること」として、冒頭に「まずは手洗いが大切です」と記載しています。なお、マスクの着用に関しては、このサイトでは一切触れられていません。  本条例の目的として「思いやりあふれる社会の実現に資することを目的とする。」とうたっておきながら、本条例には思いやりの心が欠けていると言えます。公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会の方からは「おもいやり」と言うのであれば、マスクを着用されることによりコミュニケーションが困難になる聴覚障害者の市民への思いやりも当然必要であるとの御意見をいただいています。はたまた、マスクを着用しない方をあたかも思いやりがない人と決めつけ、あげつらうことを促進しかねない危険性もはらんでいます。市内ではマスク非着用者に対して入店を規制する店舗も出始めているそうです。こういった店舗に対して、意図したことではないにせよ、マスク非着用者を排除することにお墨つきを与えることにならないとも限りません。このような条例では「思いやりあふれる社会の実現に資する」どころか、いさかいの種をばらまく原因となってしまうのではないでしょうか。  このように様々な問題をはらんでいる、ずさんでいいかげん、投げやりで中途半端な条例制定専決処分に対しては承認するわけにはまいりませんということを強く申し上げて、私の反対討論とさせていただきます。 ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に反対討論。――8番、山崎佐由紀議員。                〔8番(山崎佐由紀君) 登壇〕 ◆8番(山崎佐由紀君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)について、神奈川ネットワーク運動を代表して反対の立場から討論します。  条例の趣旨には次のような記述があります。「日本では以前から、かぜをひいたときや冬の時期などに、マスクを着用することが多くの人の習慣として根付いています。これは、自身の予防のみならず、かぜなどをうつして人に迷惑をかけてはいけないという、日本人がこれまで培ってきた文化によって醸成された、他者を思いやる考えによるものです。そこで大和市では、感染予防に寄与するとともに、こうした日本人の思いやりの心をいつまでも大切にするため、『大和市おもいやりマスク着用条例』を制定しました」ということです。人を思いやる心は道徳に関するものであり、条例として言及すべきではないと考えます。親孝行をしましょうとか、高齢者をいたわりましょうなどと条例で制定するのでしょうか。思いやりは人として互いにいたわる市民同士の交流から生まれるものであり、自治体がこうしましょうと条例で押しつけるべきものではありません。また、他人と接する場面でも、マスク着用については、わざわざ条例を制定しても、御協力のお願いでしかありません。  一方で、条例が制定されたことで、マスクの入手が困難な市民が一層不安に駆られる事態も考えられます。条例公布によって、市民の意識が少しでも向上し、人混みでマスクを着用する人が増えることを期待はします。ただ、お願いをするのならば、現在入手が難しいマスクを自治体として市民にどのように提供できるのか、対策が対になるべきです。他市では、市民が公平に入手できるようある程度の数を確保し、薬局等で購入するためのマスク券を配布したり、手作りマスクを善意の市民から集めて困っている人に配布や販売しているところもあります。現在は自宅にいる人が多く、中には活動を制限されることでストレスになっている人もいます。そんな中、誰かの役に立ちたいという思いで、手作りマスクをどこかに提供できないだろうかと議員に相談してきた市民の方もいます。現在でも手作りマスクを集めて販売しているNPO等もあると聞いていますが、市民活動課などが中心になってマスク供給に向けての対策を行えば、市民を巻き込んだ大和市全体につながる活動が期待できます。評判はよくはないようですが、今後国から配布される予定のマスクも、あるいは必要のない人もいるかもしれません。その場合、必要な人に届ける仕組みがあれば、貴重なマスクを無駄にせずに済みます。マスク供給が拡充していく対策の検討を要望いたします。  本条例は市民に思いやりを要請していますが、市として市民に対する思いやりの施策は進んでいるでしょうか。例えば保育所では通常業務が続いていますが、利用者は通常の3割です。保育者は、感染の可能性も否定できない中、子供たちと接しています。保育所からは、開所場所を少なくし、特別に保育を提供する体制を要望する声もあります。要介護状態の人の生命や生活を守るため、やむなくサービスを続けている訪問や移動サービス事業者への思いやりは、マスクや殺菌剤を配布することだけでしょうか。県の指針でも、社会福祉施設等は休業要請の対象外です。適切な感染防止対策の協力を要請しています。本臨時会では一般会計補正予算で県の協力金の上乗せが報告されていますが、このような協力要請に協力金は出るのでしょうか。直接休業要請対象とならなくても、売上げ等が激減した事業はたくさんあります。対象外の業者や施設の困った声は十分届き、対策を行えているでしょうか。国、県の対策をそのままなぞるのではなく、業者の声を直接聴くことができる基礎自治体ならではのさらなる施策の充実を要望いたします。  現在は非常事態のさなかです。世界中の人たちが不安を伴うストレスにさらされています。残念ながら過去には、非常事態において大衆がヒステリックになり、大量虐殺につながる悲惨な差別行動を行ってしまった例は多くあります。日本も例外ではありません。この危惧は大げさでしょうか。この4月にも新型コロナウイルスに関する差別や偏見が噴出しています。今や誰もが感染してもおかしくない状況であるにもかかわらず、感染者が悪いとする風潮や医療従事者への差別的扱いが問題になっています。医療従事者がタクシーへの乗車を拒否されるなどのほか、その家族が出社停止を命ぜられたり、介護施設利用拒否、保育園の通園拒否などの被害を受けています。まだ現在ほどの切迫感が少なかった3月の時点でも、マスクをしないなら電車から降りろと言われた人がいたなど、マスクに関わる暴言も発生しています。思いやりを持ってマスクをしましょうというだけのことですが、自治体の法律とも言える条例です。新型コロナの拡大防止対策のために出されたものですが、条例は収束後も残るものです。思いやりマスク着用の協力のお願いは条例にそぐわないと考え、議案に反対いたします。 ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に反対討論。――12番、堀口香奈議員。                〔12番(堀口香奈君) 登壇〕 ◆12番(堀口香奈君) 日程第7、報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)について、反対の立場で日本共産党を代表して討論を行います。  このおもいやりマスク着用条例ですが、現在、市民の中にはマスクを調達できずに大変苦慮されている市民も多くいらっしゃいます。今回この条例が施行されたことで、心を痛めている市民の方もいらっしゃいます。マスクをしたくてもできない市民もいることから、マスクの正しい使い方をしっかりと周知していただきたいと思っています。また、ほかの方の討論にもありましたけれども、マスクの購入券や手作りマスクを配布する。調達が難しい方へは幾らでも方法があるわけです。そういった方法なしに、マスクをしましょうという意思表示だけでは、私は本当にこれは不十分であると思います。条例にするのではなく、市としての強い思いを伝えたいのであれば宣言で十分ではないでしょうか。  今どこの国も、また、市民の皆さんもコロナによって生活を制約されていますし、コロナ疲れも、皆さん、起きてきています。そうした中で、こうした互いを監視し合うようなことを行うのではなく、もっと違うところに思いを寄り添った対応をしていただきたいと切に願っています。よって、本条例には反対をするものです。 ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第4号、専決処分の承認について(大和市おもいやりマスク着用条例)を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔多数起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立多数であります。よって報告第4号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 日程第8、報告第5号、専決処分の承認について(大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)について討論に入ります。まず反対討論。――11番、石田 裕議員。                〔11番(石田 裕君) 登壇〕
    ◆11番(石田裕君) 議員番号11番、虹の会、石田裕。日程第8、報告第5号、専決処分の承認について(大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)に対して反対の立場で討論を行っていきます。  今回のコロナでこういった非常に大変な状況を受けまして、多くの方々が経済的にも非常に厳しい状況に瀕している中、市長のほうから専決処分という形で、まず市長の給与を半分にする、それ以外にも特別職である職員の給与、副市長並びに教育長の給与を10分の1下げるということを言われました。こうした宣言に関して、まず、根底にあるのはやはり市長の、非常に厳しい市民の皆さん、事業者の皆さんに対して思いを共にしていこうといった思いに対しては非常に共感する部分でありますし、それを実行に移している市長の思いの強さというのは非常に感じるところであります。本来であれば賛成に票を投じたいところでありますが、こうした行為が今の感染症で置かれている課題に対して逆効果になってしまうという悲しい事実があることから、反対をしていかなければなりません。詳しく説明をしていきます。  今、私たちが置かれている状況というのは、コロナによって多くの方々が経済活動を自粛し、それによって、これまでもあった不景気の状況というのが、さらに輪をかけてひどい状況になっていると。具体的に言っていけば市内の飲食店さん――市内ではありませんが、豚カツ屋の店主さんが、自殺かどうかは定かではありませんが、揚げ油をかぶって自殺をされるという非常に悲惨なことも起こってきている状況。私自身も長く飲食の仕事をやっていた人間ですから、仕込んだものが食べられないで、捨てなければならないという状況というのは、お金の面だけではなくて、飲食店で働いている方々が今どんな思いでテークアウトを作っているのか、本当に非常にきつく感じるところです。  こうした中、一刻も早く、まずはお金を届けなければならない、これが今やらなければならないことです。一刻も早くお金を届けなければならない。であるならば、我々議員や市長が持っているお金というものを、また市のいつ使われるか分からない棚にしまってしまうのではなく、私の思いとしては、市長がもう下げてしまったお金がどれぐらいになるのか分かりません。3か月分ですと、市長だったら150万円ぐらいになるのでしょうか。そのお金を片っ端からもう3食、飲食店のテークアウトを買っていただいて、あれだったらボトルキープとかもあちこちでしていただいて、どんどんお金を使っていただきたいのです。そうするのが最速の経済的な支援になります。  だから、市長のそういった非常に強い思いというのは分かります。しかし、それを一度市の棚に返してしまうというのは、やはりスピードの部分で支援のスピードが非常に欠けてしまうというところがあります。そういった思いから、また、こういったものが下手に礼賛されてしまい、あちこちの自治体に飛び火をしてしまうということになってくれば、大和市だけの問題ではなく、広く自治体や国政でも今、給与のことですとか、様々下げていこうかとかという議論もされています。私自身、公務員の給与というのは今、50人以上の正社員を雇うことができる民間企業の給与を基準にしてつくられているという非常にゆがんだ、つまり50名以上を雇うことができない企業というのは公務員の給与に算定されない、どれだけがたがたになっても大丈夫。一方で、50名以上の社員を雇うことができる企業の給与さえ上がっていけば公務員の給与も上がっていくというゆがんだ基準というのは正していかなければならないという思いがあります。しかし、そうした思いと今回の緊急事態宣言下での公務員の給与の在り方ということは混在して考えてはならない。デフレ下には積極的に財政出動をしていく、使えるお金はしっかりと使うべきだと思っているところから、今回の議案には賛成しかねるというところでございます。 ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第5号、専決処分の承認について(大和市長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔多数起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立多数であります。よって報告第5号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 日程第9、報告第6号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号))について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。――11番、石田 裕議員。                〔11番(石田 裕君) 登壇〕 ◆11番(石田裕君) 議員番号11番、虹の会、石田裕。本議案に賛成の立場で討論をさせていただきます。  今回の報告第6号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号))ということで、中小企業や個人事業主に対して、県の要請に従った事業者に対して支援金をつけるということに関しての市長の本当に強い決断に対して、高く高く評価しております。今、県の休業要請に従って、そこで10万円もらったからといって、休業要請で発生する非常に厳しい代償というのは全く考慮されていません。協力金という、本当にありがとうというようなお金だと思います。こういった状況下の中で、スピードを重視して、恐らく市長は冷静に、今回の県のものに上乗せをしていくという形で支援されるというところに独自の市の財源を充てていったことに関しては非常に高く評価しています。  私が懸念をしているのは、先ほども質問しました周知方法に関して、大和市では全世帯に配布するチラシにも記載をしている、市のホームページのほうにも載せています、また、外国人の事業者に関しては国際化協会と連携をしていきますので、言語の支援に関しても一気にやっていきますということでした。しかし、全世帯といいますが、飲食店で働いている方というのは必ずしも大和市で働いている方とは限らないのです。全世帯配布のものが飲食店さんに届くのかどうかということは、私はまだちょっと確認が取れていませんけれども、もし飲食店さん等に届かないようであれば、市民のみに配布するのでは情報が漏れてしまう可能性もありますので、やはり対象の飲食店にしっかりと届くような形で、紙媒体等で知らせるということ。  また、それでも、やはり情報というのは、1度伝えるだけではどうしても漏れてしまう。私もこの間、飲食店さん等、支給の対象になる事業者を回っていますが、まず、市の支援金の存在に関して知らない方が圧倒的多数です。一方で、県の協力金に関しても、うーん、どうしようかというようなレベルの方々というのが多数です。そういった状況下の中では、今回、やはり緊急事態に関わる情報でありますから、こういったものは防災無線で、どれだけの期限、例えば、県だったら6月1日までは協力金の申請ができますとか、大和市であれば5月7日から6月30日までできます、対象になるところはこういったところですということをしっかりと知らせるということ。市長のすばらしい判断というのを多くの市民の方々にもしっかりと認識していただくという意味でも、これは有効だと思います。防災無線を使用するに当たっては様々取決めがございますので、難しいところもあるかもしれませんが、今、医療従事者に対しての感謝の思いを伝える防災無線ですとか、そういったものでも活用しているところを見ますと、柔軟に活用すればこういったこともできるかと思いますので、ぜひ大和市でこういった独自の給付金というのをやっているのだということは周知していただきたいと思います。  また、国際化協会との連携に関しても、国際化協会に給付金の支援で行かれる外国人の方というのは、もう給付を受けられるのだということを知って、情報をキャッチすることができて初めて、では、申請とかで外国語は書けないな、国際化協会に行こう。こういう話になるのですけれども、やはりまず、その情報をキャッチするという部分に関して支援が必要だと僕は考えます。今のところ、ネパール料理のお店ですとか、外国人の方が行っている様々なお店に直接赴いて、私自身も外国語はてんで駄目ですから、伝えようとするのですけれども、非常に拙い言葉で伝えるのに1件当たり二、三十分かかったりとかすることがざらです。それぐらいなかなか伝わらないという状況があったので、ちょっとでも話が通じれば、僕は、市がお金を出してくれるみたいだから、国際化協会にとにかく一回相談してみてというふうに言っておりますけれども、まず1次情報に関する部分での支援というのを市に対して要望していきます。  最後に、雇用調整助成金を条件にしたことについて私が懸念しているのは、額面上、補正予算は4億9030万円となっておりますが、恐らくこの50万円の給付を受けられる事業者というのはほぼゼロであろうと思います。しかし、予算上は900件となっています。だから、そこに4億5000万円、補正予算が組まれていることになるわけです。つまり50万円の給付金を受けられる事業者の対象は900件いますよということで、市はこの4億9030万円のうちの4億5000万円を組んでいますので。しかし、実際には多くの事業者が20万円になるということを鑑みれば、今回の補正予算というのは実際は2億2000万円ほど。それに申請の事務手続に係る30万円で2億2030万円。もしかしたら、中には50万円受けられる方も少数いらっしゃって、少し増えるかもしれませんが、基本的には2億2000万円ちょっとということになると思います。そう考えていくと、まだまだ大和市独自の支援金を打つことができると思います。  今回、県の要請などから外れている理容室ですとか、鍼灸院やマッサージ、県の要請から外れてしまっている様々な事業者を対象にやっていくですとか、また、今回のコロナのこういった経済問題に対して一番ダメージを受けている非正規労働者。売上げが減ってくると、どうしてもあなたたちを雇っておくことができないということで働く時間が非常に限定されてしまったりとか、そういった形で被害が特に顕著な方々に対して、しっかりと独自の支援をしていくことがやはり必要になってくるのではないかと思います。こういったこともぜひスピーディーに検討していただいて、今回4億9030万円も補正を組むぐらいの心意気を持っていただいたわけですから、この多くが使われないということが非常に濃厚な中では、余るであろう2億7000万円ほどのお金を使って、まだまだ大和市、財政調整基金、昨年の9月決算で56億円ほどありましたから。現状は実際どれぐらいかはまだ定かではないですけれども、この56億円のうち、恐らく多くの方々が非常に収入が下がってしまうという状況の中では、来年度税収が大幅に減することも考えられますので、一定の財政調整基金は必要と思いますけれども、ここの部分に関しても56億円、少しはまだ手をつけられると思います。こういうことも含めてスピーディーに、ぜひ苦しい市民の方々に給付金を届けていただきたい。こういったことを要望した上で、しかし、市長の今回の判断というのは本当に高く評価しておりますので、感謝をさせていただきたいと思います。 ○副議長(赤嶺太一君) 次に反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第6号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第1号))を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立全員であります。よって報告第6号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 日程第10、報告第7号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号))について討論に入ります。まず反対討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより報告第7号、専決処分の承認について(令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号))を採決いたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立全員であります。よって報告第7号は承認されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 暫時休憩いたします。                   午前11時10分 休憩                   午後1時26分 再開 ○副議長(赤嶺太一君) 再開いたします。 ○副議長(赤嶺太一君)  △日程第11、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、総務常任委員会委員に、4番、河端恵美子議員、8番、山崎佐由紀議員、10番、佐藤正紀議員、14番、青木正始議員、19番、古谷田 力議員、27番、木村賢一議員、28番、吉澤 弘議員。  厚生常任委員会委員に、1番、古木邦明議員、11番、石田 裕議員、12番、堀口香奈議員、17番、山田己智恵議員、18番、町田零二議員、21番、安藤博夫議員、25番、小倉隆夫議員。  文教市民経済常任委員会委員に、5番、金原忠博議員、6番、野内光枝議員、7番、布瀬 恵議員、15番、中村一夫議員、22番、赤嶺太一、24番、高久良美議員、26番、平田純治議員。  環境建設常任委員会委員に、2番、福本隆史議員、3番、小田博士議員、9番、山本光宏議員、13番、井上 貢議員、16番、鳥渕 優議員、20番、国兼久子議員、23番、大波修二議員をそれぞれ指名いたしたいと思います。これに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常任委員会委員に選任することに決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君)  △日程第12、議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、2番、福本隆史議員、8番、山崎佐由紀議員、11番、石田 裕議員、12番、堀口香奈議員、13番、井上 貢議員、16番、鳥渕 優議員、17番、山田己智恵議員、18番、町田零二議員、22番、赤嶺太一、27番、木村賢一議員を指名いたしたいと思います。これに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました諸君を議会運営委員会委員に選任することに決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) この際御報告かたがたお諮りいたします。基地対策特別委員会委員の全員より、本日をもって辞任したい旨の願い出があり許可されております。  この際日程追加についてお諮りいたします。  日程第12の次に、欠員となりました後任の基地対策特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、議題にいたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認め、さよう決します。 △日程第13、基地対策特別委員会委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。欠員となりました基地対策特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、3番、小田博士議員、5番、金原忠博議員、6番、野内光枝議員、9番、山本光宏議員、14番、青木正始議員、15番、中村一夫議員、17番、山田己智恵議員、20番、国兼久子議員、22番、赤嶺太一、23番、大波修二議員、24番、高久良美議員、26番、平田純治議員を指名いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました諸君を基地対策特別委員会委員に選任することに決しました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) この際議長から申し上げます。各常任委員会議会運営委員会及び基地対策特別委員会におかれましては、後ほど委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 ○副議長(赤嶺太一君) 暫時休憩いたします。                   午後1時31分 休憩                   午後2時40分 再開 ○副議長(赤嶺太一君) 再開いたします。 ○副議長(赤嶺太一君) この際日程追加についてお諮りいたします。  日程第13の次に、議案第23号、監査委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認め、さよう決します。 △日程第14、議案第23号、監査委員の選任についてを議題といたします。  16番、鳥渕 優議員は地方自治法第117条の規定により暫時退場をお願いいたします。                〔16番(鳥渕 優君) 退場〕 ○副議長(赤嶺太一君) 直ちに提案理由の説明を求めます。――市長。                〔市長(大木 哲君) 登壇〕 ◎市長(大木哲君) ただいま議題となりました議案第23号、監査委員の選任につきましては、本日、監査委員の古谷田 力氏から辞職の届出がございましたので、後任として鳥渕 優氏を選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。  鳥渕氏は公平かつ公正な識見を有する人物であることから適任者であると確信するものでございますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(赤嶺太一君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。  質疑はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件については会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よって議案第23号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。まず反対討論。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 次に賛成討論。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。  本件を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                    〔全員起立〕 ○副議長(赤嶺太一君) 起立全員であります。よって議案第23号は同意されました。  16番、鳥渕 優議員の入場を許します。                〔16番(鳥渕 優君) 入場〕 ○副議長(赤嶺太一君) 16番、鳥渕 優議員に申し上げます。議案第23号は同意されました。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) この際お諮りいたします。広域大和斎場組合議会議員である1番、古木邦明議員、21番、安藤博夫議員より辞職願が提出され受理されておりますので、この際日程第14の次に、広域大和斎場組合議会議員の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認め、さよう決します。 △日程第15、広域大和斎場組合議会議員の選挙を行います。  まず、選挙の方法についてお諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定による指名推選によることに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。  指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。  広域大和斎場組合議会議員に、18番、町田零二議員、28番、吉澤 弘議員を指名いたしたいと思います。これに異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認めます。よって18番、町田零二議員、28番、吉澤 弘議員が広域大和斎場組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました議員が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により本席から当選の告知をいたします。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君)  △日程第16、各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長互選結果報告についてを議題といたします。  総務常任委員会委員長、27番、木村賢一議員、同副委員長、4番、河端恵美子議員。  厚生常任委員会委員長、18番、町田零二議員、同副委員長、11番、石田 裕議員。  文教市民経済常任委員会委員長、5番、金原忠博議員、同副委員長、24番、高久良美議員。  環境建設常任委員会委員長、3番、小田博士議員、同副委員長、20番、国兼久子議員。  議会運営委員会委員長、22番、赤嶺太一、同副委員長、13番、井上 貢議員。  以上でございます。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) この際日程追加についてお諮りいたします。  基地対策特別委員会から正副委員長の互選結果報告がありましたので、日程第16の次に、基地対策特別委員会の正副委員長互選結果報告についてを日程に追加し、報告を行いたいと思いますが、これに異議はありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(赤嶺太一君) 異議なしと認め、さよう決します。 △日程第17、基地対策特別委員会の正副委員長互選結果報告についてを議題といたします。  基地対策特別委員会委員長、15番、中村一夫議員、同副委員長、9番、山本光宏議員。  以上でございます。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) 続いて、広報委員会から正副委員長の互選結果の報告がありましたので御報告いたします。  広報委員会委員長、10番、佐藤正紀議員、同副委員長、2番、福本隆史議員。  以上でございます。         ――――――――――――― ● ――――――――――――― ○副議長(赤嶺太一君) これにて本会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。よって令和2年5月大和市議会第1回臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。                   午後2時47分 閉会   上記会議のてんまつを記し、その相違ないことを証するために署名する。          大和市議会議長  平 田 純 治          大和市議会副議長  赤 嶺 太 一          署 名 議 員  野 内 光 枝             〃     鳥 渕   優             〃     木 村 賢 一...